・第1条
本部会は葛飾区サッカー協会女子部という。
・第2条
本部会は葛飾区サッカー協会規約第6条の事業を行う。
・第3条
本部会は本協会に登録した選手を以って組織する。
・第4条
本部会は葛飾区サッカー協会女子部の登録チームを統括し、団体相互の親睦及び技術の向上を図り、女子サッカー発展普及に寄与する事を目的とする。
・第5条
本部会の組織
本部会の各登録団体は第6条で定める事業の参加及び支援を積極的に行うことを責務とする。
・第6条
本部会は第4条の目的を達成するために、次の事業を行う。
区民健康スポーツ参加促進事業の協力
・第7条
本部会に下記の役員を置く。
・第8条
総会は定期総会と臨時総会の二種とする。
臨時総会は、部長が必要と認めた時及び総会構成員の2分の1以上の請求があったとき、速やかに部長がこれを招集する。
・第9条
総会の招集
総会を招集する場合、原則として部長は開催日時、場所、付議事項を明記し10日前迄に役員と登録団体代表者に通知しなければならない。
・第10条
総会の議決事項
次の事項は総会に依って決定されなければならない。
(1)登録団体代表者、役員の承認
(2)決算及び予算
(3)事業報告及び事業計画
・第11条
総会の成立
・第12条
決議
採決の方法は、出席人員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは議長がこれを決定する。
・第13条
本部会員が次の各号に該当したときは、本部会は懲戒を行う。
本部会規約に違反した時
・第14条
懲戒の種類
懲戒は次の通りとし、部長名にて執行する。
(1)戒告
(2)解任
(3)権利停止
(4)除名
・第15条
手続き
第13条の懲戒に該当するかどうかを判断するために、本部会は事情聴取を行うことができる。
・第16条
本規約第6条に基づくもので、次の各号に該当する個人又は登録団体に対して行う。
成績優秀な登録団体及び個人(社会で模範となる善行行為により、スポーツの名を高めた場合など)
・第17条
本表彰には本部会の承認を経て部長名で行う。
・第18条
本表彰執行に賞状及び記念品を添えることがある。但し、総じて本部会にて決定するものとする。
・第19条
本部会の規定改正は、毎年4月1日より翌年 3月31日までとする。
・第20条
本部会の決算は、部役員会の承認を得るものとする。
・第21条
本部会の規定改正は、部役員会において変更することができる。
・第22条
この規約は、2020年4月1日から施行する。
1.部 長
齊藤 富太郎
2.副部長
山井 良雄
3.事務局
加瀬 こずえ(事務局長)
杉本 萌果
柴田 菜央
4.渉 外
関根 政義
6.会 計
加瀬 こずえ
7.監 査
川口 歩美
8.監 督
安藤 志帆
9.副監督
高橋 伸広
10.運 営
泉澤 賢一
高橋 伸広
11.審 判
武井 知秋
川口 広勝
渡邊 泰行
12.技 術
佐々木 崇
渡邊 大介
桑原 昭二
松浦 悟志
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